利益相反管理委員会
一般社団法人 日本歯科専門医機構
利益相反管理委員会規程
(令和2年10月1日 制定)
(令和7年6月3日 改訂)
(設 置)
第1条 一般社団法人日本歯科専門医機構(以下「本機構」という。)は、本機構の事業活動に関わる役員等の利益相反(COI)を適正に管理するため利益相反管理委員会(以下「COI委員会」という。)を置く。
(業 務)
第2条 本委員会は、本機構利益相反管理規程に基づき、以下の業務を行う。
(1) 役員等の利益相反を適正に管理するための方策の立案
(2) COI申告書に基づく審査に関する事項
(3) 前号の利益相反を構成する事実関係の確認に関する事項
(4) 前2号の審査結果に係る是正措置等の助言等に関する事項
(5) 利益相反に関わる情報の公開に関すること
(6) その他利益相反の管理に関して理事長が諮問した事項
2 COI委員会委員自らが関与する事案が調査・審査の対象となった場合、当該委員は調査・審査業務に加わらないものとする。
(組 織)
第3条 本委員会は、委員長1名・副委員長1名を含む委員5名以内をもって組織する。
2 委員長・副委員長およびその他の委員は、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
3 委員長・副委員長およびその他の委員は、理事会の決議により、理事長が解嘱する。
(委員長等の権限)
第4条 委員長は本委員会の事務を総括する。
2 副委員長は委員長を補佐する。
3 委員長に事故のあるときは、副委員長が委員長の職務を代行する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、理事会が特に定めるものを除き、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
(審査等)
第6条 本委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
2 本委員会は、COI申告書の内容を確認し、必要がある場合には個別に事情聴取、報告書要求などの調査を実施し、役員等の対象者の利益相反の状態について審査する。
3 本委員会は、前項の審査の結果、利益相反状態の改善が必要と判断した場合、深刻な利益相反状態があって改善が困難と判断した場合など、その判断に至った理由及び必要と考える是正措置内容を理事会に答申する。
(決 議)
第7条 本委員会は、委員の過半数の出席がなければ決議することができない。
2 本委員会の議事は、別段の定めがある場合を除き、出席した委員の過半数で決する。
3 前2項の規定にかかわらず、委員長が提案した事項について委員の過半数が書面又は電磁的記録により承認をしたときは、当該提案を可決する旨の委員会決議があったものとみなす。
(議事録)
第8条 委員長は、本委員会の議事に関する経過の要領、結果その他の必要な事項を記載し、出席した委員の確認の上で議事録を作成する。
(理事長への報告)
第9条 委員長は、本委員会の議事の結果を理事長に報告するものとする。
(委員等の守秘義務)
第10条 COI委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしたり、第2条の業務目的以外に使用したりしてはならない。その職務を退任した後も同様とする。
(細 則)
第11条 この規程の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。
(改 廃)
第12条 この規程の改廃は、理事会の議決によらなければならない。但し、理事会は当該議決に当たり本委員会の意見を聴くことができる。
附 則
1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
1 この改正規程は、令和7年6月3日から施行する。
ただし、施行時に署名押印が未了の議事録については改正後の規定を適用する。
名 簿
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 丸山 高人 | 永松・横山法律事務所 |
委員 | 砂田 勝久 | 日本歯科大学生命歯学部教授 |
委員 | 伊藤 孝訓 | 北原学院歯科衛生専門学校校長 |
開催実績
2024年度
- 第1回 令和7年3月12日